最終更新日 2025年4月17日
生ごみ処理器設置奨励金について
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生ごみ処理器設置奨励金について

- 対象となる処理器
【非電動式の生ごみ処理器】
生ごみを自然に又はぼかし等を利用して、発酵を促進させる機能を有するもので電動でないもの。 (1世帯につき2基まで)
主な対象:コンポスト、ぼかし容器
【電動式の生ごみ処理機】
電力を利用して、生ごみを分解又は乾燥し減量化するするもの。(1世帯につき1基まで)
主な対象:乾燥型生ごみ処理機、バイオ式生ごみ処理機
※下記のものは対象となりません。
(1)生ごみを粉砕し、水路又は下水道排出する機器(ディスポーザー等)
(2)営利転売を目的として購入されたもの
(3)中古品
-
対象者
(1)越前市内に住所を有し、生ごみ処理器の設置場所が確保されている者。
(2)(1)かつコンポスト容器等(電動式生ごみ処理機を除く。)を奨励金の申請を5人以上で行う団体やグループ。
- 交付金額
【非電動式の生ごみ処理器の場合】
・個人で申請する場合
1基あたりの購入額の2分の1以内(100円未満切捨て)。ただし、1基あたりの上限を5,000円とする。
例)3,980円(税込)の生ごみ処理器を購入した場合、奨励金額1,900円。(購入額の2分の1の額:1,990円。100円未満切捨てのため1,900円))
・団体で申請する場合
非電動式の生ごみ処理器の交付金額に加えて、設置した団体構成人数に1,000円を乗じた額。ただし、1団体あたりの上限を30,000円とする。
例)6人で生ごみ処理器の交付申請を行い、団体申請も行った場合、奨励金額6,000円(+生ごみ処理器の奨励金)。(申請人数6人に1,000円を乗じた額。)
【電動式生ごみ処理機の場合】
1基あたりの購入額の2分の1以内(100円未満切捨て)。ただし、1基あたりの上限を30,000円とする。
例)15,500円(税込)の電動式生ごみ処理機を購入した場合、奨励金額7,700円。(購入額の2分の1の額:7,750円。(100円未満切捨てのため7,700円))
※購入額について、消費税は含みますがそれ以外の別売付属品に係る費用や送料などは含まれません。
※電動式生ごみ処理機は個人申請のみです。
交付申請手続き
~個人申請手続き~
【非電動式/電動式生ごみ処理器を申請する場合】
以下の3点を、環境政策課窓口まで持参頂くか、郵送にて送付してください。
1.越前市生ごみ処理器設置奨励金交付申請書兼請求書
2.領収書
3.振込先が分かる通帳(またはキャッシュカード等)のコピー
- 電子申請サービスにて申請する場合
こちらの電子申請サービスから、必要事項を入力し、振込先が分かる通帳(またはキャッシュカード等)の写真を添付し、申請してください。
申請後、領収書を環境政策課まで郵送または持参し、提出してください。郵送時は、どなたの物か分かるよう、封筒等に住所・氏名を記載してください。
~団体申請手続き~
【非電動式生ごみ処理器を団体で申請する場合】
以下の2点を、環境政策課窓口まで持参いただくか、郵送にて送付してください。
1.生ごみ処理器の申請書兼請求書類一式(人数分)
2.越前市生ごみ処理器団体上乗せ奨励金交付申請書兼請求書
※団体申請で受け取る奨励金は、団体通帳または個人通帳のどちらか一方の振込先が選べます。
団体通帳に振込む場合は、振込先がわかる通帳(またはキャッシュカード等)のコピーも提出してください。
★手続きフロー図はこちら
申請様式
越前市生ごみ処理器設置奨励金交付申請書兼請求書
越前市生ごみ処理器団体上乗せ奨励金交付申請書兼請求書
交付要綱
添付ファイル
- (個人用)越前市生ごみ処理器設置奨励金交付申請書兼請求書(ワード形式 24キロバイト)
- (団体用)越前市生ごみ処理器団体上乗せ奨励金交付申請書兼請求書(ワード形式 23キロバイト)
- 越前市生ごみ処理器設置奨励金交付要綱(ワード形式 39キロバイト)
- 手続フロー図(生ごみ処理器)(PDF形式 108キロバイト)
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