最終更新日 2024年10月16日
市・県民税の給与による特別徴収について
PAGE-ID:526
- 特別徴収とは
- 従業員の退職等により特別徴収が出来なくなった場合
- 従業員を新たに特別徴収に切り替えたい場合
- 事業所の所在地、名称や通知の送付先に変更がある場合
- 特別徴収税額が変更になった場合
- 退職所得に係る市民税・県民税について
- 市民税・県民税の特別徴収税額の納入にゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合
- 特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合
- 外国人を雇用されている事業所へのお知らせ
- 対象者名簿について
- 令和6年度市民税・県民税特別徴収税額決定通知書の発送について
特別徴収とは
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、6月から翌年5月まで毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を天引きし、納入いただく制度です。
これにより、従業員にとっては、普通徴収の年4回払いよりも1回あたりの負担額が軽減されたり、納税に出向いたりする手間が省けることになります。
特別徴収の推進については下記のリンクページ及び下記のチラシをご確認ください。
特別徴収義務者 について
事業主は特別徴収義務者として、すべての従業員について市民税・県民税を特別徴収していただく義務があります。(地方税法第321条の4および、越前市市税賦課徴収条例第45条)
特別徴収の手順
徴収していただく税額は、毎年5月末日までに納税義務者の住所地の市町村から「特別徴収税額の通知書」が送付されます。(地方税法第321条の4の2)
特別徴収税額の通知書には、徴収していただく税額が個人別・月別に記載されていますので、記載された月割額を6月から翌年の5月まで毎月の給料から徴収した上、翌月の10日までに納入してください。(地方税法第321条の5)
特別徴収の流れ
従業員の退職等があった場合
退職、休職等により給与の支払いを受けなくなった人がいる場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。提出期限は、給与を支払わないこととなった日の属する月の翌月の10日です。(地方税法施行規則第9条の5)
越前市では「給与所得者異動届出書」が提出された翌月中旬に税額変更通知等を発送することとしておりますのでご注意ください。
給与所得者異動届出書(退職・転勤等)(PDF形式 63キロバイト)
給与所得者異動届出書(退職・転勤等)(エクセル形式 85キロバイト)
一括徴収について
- 6月1日から12月31日までの間に退職、休職される人については未徴収税額(以後徴収できない残りの税額)を本人の申し出によって一括徴収できますので、できる限りご協力ください。
- 1月1日から4月30日までの間に退職される人については、本人の申し出がなくとも一括徴収した上で納入していただくことが義務付けられています。(地方税法第321条の5の2)ただし、一括徴収すべき額が給与又は退職手当等の額を超える場合は、この限りではありません。
従業員を新たに特別徴収に切り替えたい場合
「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
また、越前市では「特別徴収への切替申請書」が提出された月の翌月中旬に税額通知を発送することとしておりますので、特別徴収開始月は提出月の2か月後を目安にしてください。
(新)特別徴収への切替申請書(エクセル形式 25キロバイト)
事業所の所在地・名称・通知等の送付先に変更がある場合
「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。
所在地・名称変更届出書(PDF形式 53キロバイト)
所在地・名称変更届出書(エクセル形式 22キロバイト)
特別徴収税額が変更になった場合
従業員の退職や就職、所得税の確定申告等により特別徴収税額に変更があった場合は、「給与所得に係る市・県民税特別徴収税額変更通知書」を送付しますので、記載された変更内容に従って徴収、納入をお願いします。
なお、税額変更による新しい納入書は送付しておりませんので、当初に送付した納入書の金額を訂正してご利用ください。
納入書の金額訂正方法について、詳しくは下記のリンクページをご確認ください。
退職所得に係る市・県民税について
退職金にかかる住民税を納入する場合は、地方税法第328条の4により支払者(特別徴収義務者)が退職所得に係る住民税の計算をします。
該当者があるときは納入書の「退職所得分」の欄及び納入書の裏面の「納入申告書」に必要事項を記載して納入してください。
平成25年以降に支払われる退職所得に係る市・県民税の計算方法は下記のリンクページをご確認ください。
→「令和4年1月1日以降に支払われる短期退職手当等に係る退職所得の計算方法が見直されました」
退職所得に係る市県民税納入内訳書(PDF形式 55キロバイト)
退職所得に係る市県民税納入内訳書(エクセル形式 29キロバイト)
市民税・県民税の特別徴収税額の納入にゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合
特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合
年度の途中で受取方法を変更したい場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。
受取方法を変更できるのは変更申出書が提出された月の翌月分からです。
すでに送付された税額通知書については、変更後の受取方法による再発行はできませんのでご注意ください。
外国人を雇用されている事業所へのお知らせ
- 「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第8条第1項・第2項及び第11条の規定に基づき、租税条約を受けるためには、市町村に「住民税の租税条約に関する届出書」を提出してください。
- 租税条約に関することは下記のリンクページをご確認ください。
外国人の方が退職・帰国される場合の留意点について
帰国に伴い退職される場合には、帰国する前に住民登録のある市町村において住民税等の清算をされるようご指導願います。なお、個人住民税(未徴収分)においては極力、退職時に給与からの一括徴収をお願いします。
また、帰国する前に、納税に関する一切の事項を処理する「納税管理人制度」についてもご周知いただき、市へ届け出るようご指導願います。
特別徴収や一括徴収については下記のチラシもあわせてご確認ください。
外国人を雇用する事業者の方へ 住民税の特別徴収にご協力ください(PDF形式 881キロバイト)
外国人従業員の人向けのチラシは下記をご覧ください。
日本で働く外国人の方へ(日本語/Japanese)(PDF形式 281キロバイト)
日本で働く外国人の方へ(英語/English)(PDF形式 460キロバイト)
日本で働く外国人の方へ(中国語/Chinese)(PDF形式 507キロバイト)
日本で働く外国人の方へ(ベトナム語/Vietnamese)(PDF形式 517キロバイト)
日本で働く外国人の方へ(ポルトガル語/Portuguese)(PDF形式 431キロバイト)
外国人の方の住民税については下記のリンクページをご確認ください。
特別徴収対象者名簿について
令和5年度から市県民税特別徴収対象者名簿は、発行を希望された事業所様にのみ送付しています。令和7年度の「対象者名簿」の作成を希望される場合は、以下のとおりお手続きください。なお、令和7年度の「対象者名簿」の作成を希望しない場合は、令和7年5月の税額決定通知にて特別徴収対象者をご確認ください。
- 提出物 令和7年度市県民税特別徴収対象者名簿作成依頼書、返信用封筒(切手貼付および宛名記載済みのこと)
- 期限 令和7年1月31日(金曜日)必着
令和6年度市民税・県民税特別徴収税額決定通知書の発送について
令和6年5月13日(月曜日)に、令和6年度市民税・県民税特別徴収税額決定通知書を発送しました。
下記の資料が同封されておりますので、ご確認ください。
- 市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
- 市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
※電子受取を選択された事業所は書面通知書を同封しておりませんのでeLTAXにてご確認ください。 - 納付書14枚(12か月分+予備2枚)※納期の特例を申請した事業所は4枚(2か月分+予備2枚)
- 各種チラシ
- 特別徴収のしおり
令和6年度市民税・県民税特別徴収税額通知書について(PDF形式 155キロバイト)
従業員(納税義務者)従業員(納税義務者の皆様へお知らせPDF形式 222キロバイト)
外国人を雇用する事業者の方へ 住民税の特別徴収にご協力ください(PDF形式 881キロバイト)
給与支払報告書の提出はeLTAXで(書面受取あて)(PDF形式 96キロバイト)
特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データでの受け取りについて(電子受取あて)(PDF形式 405キロバイト)
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付を希望する事業者へお知らせ(納税義務者用電子受取あて)(PDF形式 98キロバイト)
R6よくある質問 (特徴義務者用)(PDF形式 105キロバイト)
- 電子受取については下記のリンクページをご確認ください。
- 定額減税については下記のリンクページをご確認ください。