最終更新日 2025年4月1日
国保で受けられる給付
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国民健康保険では、次のような給付が受けられます
- 医療機関等を受診するとき(療養の給付)
- 入院時の食事代
- 医療費を全額自己負担したとき
- 交通事故にあったとき
- 医療費が高額になったとき(高額療養費)
- 被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)
- 子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
1 医療機関等を受診するとき(療養の給付)
マイナ保険証や資格確認書などを窓口で提示すると、医療費の一部を負担するだけで 医療を受けることができます。
自己負担割合
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 |
現役並み所得者は3割 |
一部負担金の減免や支払猶予について
特別な事情(災害、病気や怪我、失業等)により一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合には、申請により減額や支払が免除または猶予になる場合があります。
窓口サービス課保険年金室または税務課にご相談ください。
2 入院時の食事代
入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額は自己負担になります。
※過去1年以内に90日を超える入院をした場合、さらに食事代が減額になります。入院日数が確認できる書類(医療機関の領収書等)を持って、申請をしてください。マイナ保険証をお持ちの方も申請が必要です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」または、「標準負担額減額認定証」 について詳しくはこちら
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の人) |
510円 (注1) |
|
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 | 240円 |
過去12か月で90日を越える入院 |
190円 |
|
低所得者1(注3) | 110円 |
(注1)令和7年4月1日から標準負担額が490円から510円に変わりました。また、一部300円の場合があります。
(注2)世帯主、および同一世帯内の国民健康保険加入者全員が住民税非課税である方
(注3)世帯主、および同一世帯内の国民健康保険加入者全員が住民税非課税であり、かつ全員の所得が一定基準に満たない方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または、「標準負担額減額認定証」が必要になりますので、窓口サービス課保険年金室で申請をしてください。マイナ保険証を利用する場合は、認定証なしで限度額が適用されます。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、次の標準負担額を自己負担します。
食費・居住費の標準負担額
所得区分 | 食費(一食あたり) | 居住費(1日あたり)(注1) |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 510円 (一部では300円) |
370円 |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
240円 | 370円 |
低所得者1 | 110円 | 370円 |
指定難病の方等については居住費の負担を求めません。
3 医療費を全額自己負担したとき
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、あとから給付が受けられます。
- 不慮の事故や急病などで、やむを得ず、マイナ保険証や資格確認書などを持たずに治療を受けたとき
- 手術などで生血を輸血したとき(医師が必要と認めた場合)
- 骨折やねんざなどで医療保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)
- やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき
市役所にて申請が必要です。
書類を添えて窓口サービス課保険年金室に申請してください。
審査終了後(2ヶ月から3ヶ月かかります)、保険適用分について支給します。
詳しくは、窓口サービス課保険年金室まで相談ください。
4 交通事故にあったとき
交通事故にあったら |
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届出に必要なもの
・第三者行為による傷病届(動物・ケンカ等・食中毒)((PDF形式:36㎅)
5 医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められるとその超えた分が高額療養費として支給されます。
6 被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)
葬祭費の支給
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った方に支給金として、5万円を支給します。
申請に必要なもの
・亡くなった方の資格確認書または被保険者証
・預金通帳(原則喪主の方の口座)
・印鑑(認め印)
7 子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
出産育児一時金の支給
産科医療補償制度について 平成21年1月1日より産科医療補償制度が始まりました。 |
[退職後6ヶ月以内に出産される方へ]
他の健康保険での被保険者期間が1年以上(任意継続期間は含みません)ある方が、資格を喪失後6ヶ月以内に出産される場合は、退職まで加入されていた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、当該健康保険にご確認ください。
[支給方法]
原則として、国民健康保険から医療機関に直接支払います。そのため、出産される方がお手元にまとまった現金を用意することが不要になります。
なお、医療機関への支払額(出産費用実費)が支給額より多い場合は全額を医療機関へ支払い、逆に少ない場合は残額を世帯主に支給します。
(例1)出産費用実費 55万円の場合
支給額(産科医療補償制度加入) 50万円
医療機関への直接支払額(支給額全額) 50万円
出産者の負担分(不足額) 5万円
出産費用55万円 | |
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5万円 本人負担額 |
出産育児一時金 (国保より直接病院へ支給) 50万円 |
(例2)出産費用実費 45万円の場合
支給額(産科医療補償制度加入) 50万円
医療機関への直接支払額(実費) 45万円
世帯主への支給額(残額) 5万円
5万円 世帯主へ支給 |
出産費用45万円 |
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出産育児一時金 (国保より直接病院へ支給) 45万円 |
(注)制度の利用方法は、出産する医療機関へ問い合わせください。
(注)事後申請(出産後申請)を希望する場合は医療機関へ支払った領収書等が必要です。詳しくは保険年金室へ問い合わせください。
(注)社会保険(職場の健康保険)等に加入されている方は、勤務先に問い合わせてください。
※国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度についてはこちら。
こんなときは保険証が使えません |
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病気とみなされないもの
仕事上のけがや病気
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添付ファイル
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