- 住所
- 越前市高瀬二丁目27-7-1
- 電話番号(代表)
- 0778-42-5752
- 電話番号
- 0778-42-5752
- ファクス番号
- メールアドレス
- nigiwai@city.echizen.lg.jp
- 営業時間
- 定休日
施設概要
1階1,420.13平方メートル(展示場・トイレ)
2階184.44平方メートル(倉庫)
※施設の図面は以下になります。
利用案内
屋内催事場「まさかりどんの館」はたけふ菊人形での利用のほか、イベントの開催や休憩所としても利用できます。
市民活動やイベント等を開催する際の各種申請や概要は以下の通りとなります。
開館時間
午前9時から午後5時まで
※市が必要と認めた場合、開館時間を変更することがあります。
休館日
12月29日から翌年1月3日
使用料
越前市都市公園条例第10条により、使用料は以下の通りとなります。
1.屋内催事場「まさかりどんの館」
区分 | 使用料 |
1時間につき | 1,600円 |
摘要 1 使用面積が床面積の2分の1の場合の使用料は2分の1の額とする。 2 営利目的に使用する場合(事項に定める入場料について、これを徴収しない場合に限る。)の使用料は、2倍額とする。 3 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、次のとおりとする。この場合において、額の異なる2種類以上の入場料を徴収するときは、その最高の額を入場料とみなす。 (1) 入場料が1,000円以下の場合の使用料は、3倍額とする。 (2) 入場料が1,000円を超える場合の使用料は、10倍額とする。 4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 5 使用料には、照明の使用にかかる費用を含む。 |
2.空調設備
区分 | 使用料 |
1時間につき | 500円 |
摘要 1 営利目的に使用する場合の使用料は、2倍額とする。 2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 |
施設使用料の減免又は免除について
越前市都市公園条例施行規則第11条により使用料の減額、又は免除を受けることができます。
区分 | 仕様の種類 | 減免割合 |
1 | 越前市若しくは越前市教育委員会又は越前市若しくは越前市教育委員会が構成団体となっている実行委員会等が、主催事業若しくは共催事業又は委託事業として使用する場合 | 100% |
2 | 越前市内の認定こども園、保育所、幼稚園、小学校又は中学校が教育活動の目的で使用する場合 | 100% |
3 | 公用、公共用又はこれらに準ずる活動のために使用する場合 | 80% |
備考
(1) 減免後の使用料の額は、使用料の額から減免額(当該使用料の額にこの表の区分による減免割合を乗じて得た額をいう。)を差し引いて得た額とする。ただし、この額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(2) 空調設備使用料については、減免しない。ただし、この表1の項(主催事業又は委託事業の場合に限る。)若しくは2の項に該当する場合又は市長が特に必要があると認める場合を除く。
施設予約の流れ
1.施設予約サービスからご申請ください。
施設予約サービスの利用方法(インターネットからのご予約)はこちら↓
2.施設予約サービスでの申請後、以下の書類をメールにてにぎわい創出課(nigiwai@city.echizen.lg.jp)へご提出ください。
(1) 減免申請書(※必要に応じて) 使用料減免申請書(ワード形式 18キロバイト)
(2) 企画書
(3) 会場レイアウト図
(4) 関係機関の営業許可書(※必要に応じて)
このほか、必要な書類があれば提出をお願いすることがあります。
3.必要書類の受領後、審査を行い結果の通知及び使用料納付書をお送りいたします。
使用料は利用前に必ずお支払いください。また、使用中止した場合でも、特別な事情がない限りは使用料の返金をいたしません。
注意事項
・受付は施設予約サービスのみで行っております。電話での申請や窓口での申請は受付しておりませんのでご注意ください。
添付ファイル
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