最終更新日 2024年4月1日
越前市耐震改修関連事業における代理受領制度について
PAGE-ID:9773
代理受領制度とは
令和3年度から代理受領制度が利用可能となりました。
代理受領制度の利用とは、越前市から支払う補助金を、申請者(建物所有者、委任者) の委任を受けることにより、工事請負・施工業者(受任者) が代理で受領できる制度です。
この制度を利用することで、申請者は補助金額を除いた工事費のみを用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。
代理受領制度が利用できる補助制度
代理受領制度が利用できる補助制度は、以下の事業です。
代理受領制度を利用するには
代理受領制度の利用を希望される場合、 補助金の申請者と工事施工業者との合意が必要です。
補助金の交付申請書を提出してから実績報告書を提出する前までに、両者が話し合った上で、申請者が代理受領制度の委任状を提出してください。
手続きの流れは、以下のフロー図をご覧ください。
提出書類
項目 |
提出書類 |
---|---|
代理受領制度を利用する場合 ※補助金の交付申請書を提出してから実績報告書を提出する前までに、申請者が委任状を提出する必要があります。 |
|
代理受領制度の委任を取り下げる場合 ※実績報告書を提出する前までに、申請者が委任を取り下げる必要があります。 |
|
補助事業における実績報告の完了後、補助金を請求する場合 ※工事施工業者が提出する必要があります。 |
※代理受領制度を利用する場合、申請者は、補助事業における実績報告の完了後に請求書の提出が不要です。
※工事施工業者は、事前に越前市への債権者登録が必要です。
添付ファイル
- 代理受領に係る委任状(様式第1号)(ワード形式 27キロバイト)
- 代理受領委任状取下届(様式第2号)(ワード形式 27キロバイト)
- 代理受領に係る補助金交付請求書(様式第3号)(ワード形式 32キロバイト)
閲覧ソフト Acrobat Reader DC