最終更新日 2025年4月1日
子育て世帯等と移住者への住まい支援事業補助金
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令和7年度の申請は、令和7年4月1日から受付を開始しました。
概要
子育て世帯、新婚世帯又は移住者が空き家を購入・リフォームする場合に、その費用の一部を補助します。
手続きの流れはこちらからご覧ください。
補助金の交付申請をされる方は、必ず工事契約前にご相談ください。
申請前に契約・工事着工した場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
用語の定義
〇空き家とは
住まい情報バンクに登録されている又は登録されていた中古物件のうち一戸建て住宅
〇子育て世帯とは
現に福井県内に住所を有する者であって、18歳未満(令和7年4月1日時点)の子と、実績報告時点で同居する者
〇新婚世帯とは
令和7年4月1日時点又は実績報告を行う時点で、婚姻の届出の日又はパートナーシップ宣誓書受領証等が交付された日から3年を経過しない者
〇移住者とは
次のいずれかに該当する者(いずれも申請時点)
ア 現に福井県内に住所を有していない者
イ 福井県内に住所を有して2年を経過しない者
ウ 福井県外から県内の大学等に進学し、県内の企業に就職した人で卒業後2年を経過しない者
補助対象要件
申請者要件
次のいずれにも該当する者であること
1.次のいずれかに該当する場合は所有者又は所有者になる予定の者(共有名義の場合は、持分が2分の1以上であること)
ア 空き家を購入する場合
イ 購入してリフォームする場合
ウ 購入した空き家をリフォームする場合
2.子育て世帯、新婚世帯又は移住者のいずれかに該当する者
3.この補助金を交付された日から10年以上当該空き家で定住する意思がある者
4.リフォームの場合は、申請時点において当該空き家に住所を有して2年以内の者
5.市税に滞納がないこと
区域要件
区域要件はありません(市内全域が対象となります)
物件要件
1.社宅、寮その他給与住宅でないもの
2.店舗、事務所を併設している場合、住宅部分の延べ床面積が当該空き家全体の延べ床面積の2分の1以上であるもの
3.台所、風呂及び便所を設けているもの
4.次の表のいずれの条件にも該当するもの
空き家の購入の場合 | 空き家のリフォームの場合 |
1.耐震性を有しているもの (昭和56年5月31日以前に着工されている場合で、耐震性を有することを確認できない場合は、耐震診断を行い耐震補強プランを作成すること) 2.対象空き家の売買相手が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人でないこと 3.過去に同一の補助対象経費(購入費)でこの補助金を受けた空き家でないこと 4.補助対象経費の総額が30万円以上であること 5.当該空き家の購入について、申請者及び同一世帯のmが国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと) |
1.越前市内に主たる営業所又は従たる営業所を有する者が施工するもの 2.対象空き家の賃貸相手が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人でないこと 3.過去に同一の補助対象経費(リフォーム費)でこの補助金を受けた空き家でないこと 4.補助対象経費の総額が30万円以上であること 5.当該空き家のリフォームについて、申請者及び同一世帯の者が国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと) |
期日要件
空き家の購入 | 空き家のリフォーム |
1.購入の契約締結日が申請年度の4月1日から12月25日までであること 2.当該住宅の引渡し前に交付申請を行うこと ・上記交付申請については、申請年度の12月25日までです。 ※補助金の申請期限(12月25日)の翌日から当年度の末日(3月31日)までの間に売買契約を締結された場合には、当年度及び翌年度のいずれにおいても補助の対象となりません。 3.申請年度の3月15日までに所有権保存登記の申請(法務局での受付)が完了すること 4.申請年度の3月15日までに対象空き家で居住を開始すること 5.申請年度の3月15日までに売買代金の支払いが完了すること |
1.リフォーム工事の契約締結前までに交付申請を行うこと
・上記交付申請については、申請年度の12月25日までです。 ※補助金の申請期限(12月25日)の翌日から当年度の末日(3月31日)までの間にリフォーム工事の契約を締結された場合には、当年度及び翌年度のいずれにおいても補助の対象となりません。 2.子育て世帯で居住開始後に申請する場合は、対象空き家に住所を有してから2年以内の申請であること3.申請年度の3月15日までに対象空き家で居住を開始すること (対象空き家の住所に住民登録を行うこと) 4.申請年度の3月15日までに工事及び工事代金の支払いが完了すること |
対象経費
対象者区分 |
||
---|---|---|
ア 空き家を購入する場合 |
補助対象経費 |
・空き家の所有者と売買契約を締結した額 |
補助対象外経費 |
・土地の取得費 ・既存建物及び工作物の解体撤去費 ・造り付け以外の家具 ・エアコンを含む家電製品、給湯設備その他備品の購入及び移転に要した費用 |
|
イ 購入した空き家をリフォームする場合 又は ウ 空き家を賃借し、リフォームする場合 |
補助対象経費 |
・空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事又は更新工事費 ・空き家の一部を増築する工事又は一部を改築する工事。 |
補助対象外経費 |
・建物の解体又は除去のみを行う工事費 ・カーテン、家具、調度品等の購入又は設置費 ・エアコンを含む家電製品、給湯設備の購入又は設置費 ・太陽光発電設備の設置費 ・CATV(有線放送)、電話、インターネット等の接続配線工事費(更新及び修繕を含む。) ・維持管理工事費(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理) ・障子・ふすまの張替、畳の表替え等軽微な修繕費等 ・附属建築物の修繕費等 |
補助金額
○購入の場合
次のいずれかの安い方
ア 補助対象経費×3分の1(1,000円未満切捨)
イ 50万円(ただし、次のいずれかに該当する場合は、記載の金額を50万円に加算した額)
(1)18歳未満の子3人以上と実績報告の時点で同居する場合 20万円
(2)安心R住宅の認定を受けた中古住宅を購入する場合 居住誘導区域内:60万円、居住誘導区域外:30万円
○リフォームの場合
次のいずれかの安い方
ア 補助対象経費×3分の1(1,000円未満切捨)
イ 50万円(ただし、次のいずれかに該当する場合は、記載の金額を50万円に加算した額)
(1)18歳未満の子3人以上と実績報告の時点で同居する場合 20万円
※購入とリフォームの両方において補助金を受ける場合、18歳未満の子3人以上の加算はどちらか一方のみとなります。
※安心R住宅の認定を受けた中古住宅を購入する場合は、リフォームの補助金は受けられません。
交付申請
申請期限等
事業着手(契約)前かつ申請年度の12月25日まで
※予算額に達した場合は上記より早く締め切ることがあります。
申請書類
〇空き家を購入する場合
下記の書類を添付してください。 1.付近見取図、配置図及び各階平面図 2.売買契約書の写し 3.事業費内訳書(補助対象経費の内訳が分かるもの) 4.当該空き家の写真(台所、風呂及び便所並びに外観) 5.子育て世帯、新婚世帯又は移住者であることを確認できる書類(住民票謄本、戸籍謄本、パートナーシップ宣誓書受領証等、卒業証明書等) ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 6.納税証明書(市税に滞納なし) ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 7.当該空き家が住まい情報バンクに登録されていること又は登録されていたことを確認できる書類 8.当該空き家が耐震性を有することを確認できる書類(着工年月が分かる書類、耐震診断報告書等) 9.耐震改修誓約書(様式第3号) 10.安心R住宅であることがわかる書類 (リフォーム済の安心R住宅を購入した場合) (リフォームされた安心R住宅を購入された場合) |
〇購入した空き家をリフォームする場合
下記の書類を添付してください。 1.付近見取図、施工前及び施工後の各階平面図 2.工事着工前の写真(外観及び対象工事に係る部分) 3.内訳が記載された工事費見積書の写し(施工業者の押印のあるもの) 4.当該空き家を購入したことが分かる書類 5.当該空き家の全部事項証明書の写し(又は固定資産証明書) 6.子育て世帯、新婚世帯又は移住者であることを確認できる書類(住民票謄本、戸籍謄本、パートナーシップ宣誓書受領証等、卒業証明書等) ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 7.納税証明書(市税に滞納なし) ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 8.当該空き家が住まい情報バンクに登録されていること又は登録されていたことを確認できる書類 |
〇賃借した空き家をリフォームする場合
下記の書類を添付してください。 1.付近見取図、施工前及び施工後の各階平面図 2.工事着工前の写真(外観及び対象工事に係る部分) 3.内訳が記載された工事費見積書の写し(施工業者の押印のあるもの) 4.空き家を賃借することが分かる書類 5.空き家の所有者からの改修承諾書 6.当該空き家の全部事項証明書の写し(又は固定資産証明書) 7.子育て世帯、新婚世帯又は移住者であることを確認できる書類(住民票謄本、戸籍謄本、パートナーシップ宣誓書受領証等、卒業証明書等) ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 8.納税証明書(市税に滞納なし) ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 9.当該空き家が住まい情報バンクに登録されていること又は登録されていたことを確認できる書類 |
実績報告
報告期限等
事業完了後、かつ補助金を申請した年度の3月31日まで
※上記期限を過ぎた場合、補助金を交付できません。
提出書類
〇空き家を購入した場合
下記の書類を添付してください。 2.支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等) 3.当該空き家の全部事項証明書の写し 4.住民票抄本 ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 6.当該空き家の補強診断計算書の写し (交付申請時に耐震改修誓約書を提出した場合) |
〇購入した空き家をリフォームした場合
下記の書類を添付してください。 1.工事請負契約書の写し 3.支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等) 4.工程(施工中)及び工事完成の状況が分かる写真(対象工事に係る部分) 5.当該空き家の全部事項証明書の写し (交付申請時に所有者ではなかった場合) 6.住民票抄本 ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます |
〇空き家を賃借し、リフォームした場合
下記の書類を添付してください。 1.工事請負契約書の写し 3.支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等) 4.工程(施工中)及び工事完成の状況が分かる写真(対象工事に係る部分) 5.住民票抄本 ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます |
添付ファイル
- 交付申請書(様式第1号)(ワード形式 24キロバイト)
- リフォーム済み物件リフォーム証明書(様式3-2)(ワード形式 23キロバイト)
- 耐震改修誓約書(様式第3号)(ワード形式 21キロバイト)
- 実績報告書(様式第2号)区分ア(ワード形式 22キロバイト)
- 支払調書(様式第4号)(ワード形式 21キロバイト)
- 誓約書(様式第5号)(ワード形式 21キロバイト)
- 申請手続きの流れ(PDF形式 199キロバイト)
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