農業経営

最終更新日 2024年8月22日

情報発信元 農政課

(県補助)未来に繋ぐふくいの農業応援事業について

PAGE-ID:10689

1.(県補助)未来に繋ぐふくいの農業応援事業について

下記事項をご確認いただき、要望を検討する場合は、下記「3.要望について」をご確認の上、お手続きください。 

※本事業は成果目標を設定し、設定した成果目標から得られるポイントに応じて、ポイントの高い事業者から県の予算の範囲内で採択されるものです。要望を行った結果、不採択となる場合もありますので、ご了承ください。

※正式な交付決定が行われるまでは事業に着手できませんので、ご了承ください。

2.補助メニューについて

本補助金は、園芸産地育成や拡大、スマート農業や経営規模拡大による水田農業の経営改善等、稼げる農業経営の実現および営農の継続を目指す集落営農組織等を支援するものです。

事業の内容は、 下記の6つのメニューがあります。

(1)水田支援(スマート農業)

(2)水田支援(規模の拡大)

(3)水田支援(営農の継続)

(4)園芸支援(産地拡大)

(5)園芸支援(産地再生)

(6)新規就農支援

(1) 水田支援(スマート農業)

補助の対象となるもの及び補助対象者について

【補助の対象となるもの】

1 自動操舵システムを内蔵した農業機械、土壌センサー搭載型可変施肥田植機等、収量コンバイン、ドローン、栽培管理システム、草刈機(自立走行式またはリモコン式に限る)等の機械

2 上記に装着して利用する機械

3 上記の格納に必要な施設等

※導入等する機械が、ロボット技術や情報通信技術(ICT)等の先端技術を活用した機械(労働力不足の解消等の農業経営上の課題への対応に資することが確実と見込まれることに限る。)であること(導入等する機械に装着して利用する機械、導入等する機械の格納に必要な施設等を含む。)。

※導入等する機械等が既存の機械等の代替として、同種、同能力等のものを再度整備(いわゆる更新)するものではないこと。

【補助率】

2分の1(補助上限額18,000千円)

【補助対象者】

以下の1から6の要件をすべて満たす、またはすべて満たすと考えられる者

1 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者等であり、導入する機械等の運転等に必要な資格や免許を取得しているもしくは取得する予定であること。

2 本事業等を過去に実施している場合、従前設定した実施計画および成果目標を達成していること。

3 目標年度における付加価値額(農業収入から費用を控除した額をいう。ただし、人件費は費用から除くものとする。以下同じ。)を現状値より拡大することが確実であること。

4 事業実施から3年目までに以下のいずれかの目標の達成が確実であること。

(1)経営面積を現状値より20%または10ha以上拡大する。

(2)労働時間を現状値より10%以上削減する。

5 事業実施計画書を概ね作成できる者

6 根拠に基づいた成果目標を立て、目標年度まで目標達成に向けた取組みを継続できる者

詳細は下記の資料をご確認ください。

(資料)本メニューの事業内容(実施要領から抜粋)

採択基準について

(資料)成果目標の配分基準表(クリックして表示)

(2) 水田支援(規模の拡大)

補助の対象となるもの及び補助対象者について

【補助の対象となるもの】

トラクター、田植機、直播機、コンバイン、播種機、防除機、除草機、乗用管理機、ブロードキャスター、堆肥散布機、溝堀機、畦塗機、モア等の機械およびこれらの格納に必要な施設等

※導入等する機械等が既存の機械等の代替として、同種、同能力等のものを再度整備(いわゆる更新)するものではないこと。

【補助率】

30分の13(補助上限額13,000千円)

【補助対象者】

以下の1から7の要件をすべて満たす、またはすべて満たすと考えられる者

1 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者等であり、導入する機械等の運転等に必要な資格や免許を取得しているもしくは取得する予定であること。

2 本事業等を過去に実施している場合、従前設定した実施計画および成果目標を達成していること。

3 目標年度における付加価値額を現状値より拡大することが確実であること。

4 目標年度における経営面積が20ha以上であることが確実であること。

5 事業実施から3年目までに以下のいずれかの目標の達成が確実であること。

(1)経営面積を現状値より20%または10ha以上拡大する。

(2)労働時間を現状値より10%以上削減する。

6 事業実施計画書を概ね作成できる者

7 根拠に基づいた成果目標を立て、目標年度まで目標達成に向けた取組みを継続できる者

詳細は下記の資料をご確認ください。

(資料)本メニューの事業内容(実施要領から抜粋)

採択基準について

(資料)成果目標の配分基準表(クリックして表示)

(3) 水田支援(営農の継続)

補助の対象となるもの及び補助対象者について

【補助の対象となるもの】

トラクター、田植機、直播機、コンバイン、播種機、防除機、除草機、乗用管理機、ブロードキャスター、堆肥散布機、溝堀機、畦塗機、モア等の機械

【補助率】

3分の1(補助上限額4,000千円)

【補助対象者】

以下の1から5の要件をすべて満たす、またはすべて満たすと考えられる者

1 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者等であり、導入する機械等の運転等に必要な資格や免許を取得しているもしくは取得する予定であること。

2 本事業等を過去に実施している場合、従前設定した実施計画および成果目標を達成していること。

3 目標年度まで現状よりも経営面積を減らさないこと。

4 事業実施計画書を概ね作成できる者

5 根拠に基づいた成果目標を立て、目標年度まで目標達成に向けた取組みを継続できる者

詳細は下記の資料をご確認ください。

(資料)本メニューの事業内容(実施要領から抜粋)

採択基準について

(資料)成果目標の配分基準(クリックして表示)

(4) 園芸支援(産地拡大)

園芸産地育成や水田園芸の拡大のため、野菜、果樹、花きの園芸に新たに取り組む場合や規模拡大に必要な機械・施設等の整備および畑地化に対して助成を行います。

補助項目(3種類)

(1)規模拡大型

(2)共同利用型

(3)越前水仙球根養成型

<園芸支援(産地拡大)事業実施主体になれる方>

(1)規模拡大型・(3)越前水仙球根養成型:認定農業者、認定新規農業者、営農集団、農業協同組合等

(2)共同利用型:農業協同組合等

補助の対象となるもの及び補助対象者について

【補助の対象となるもの】

(資料)本メニューの事業内容(実施要領から抜粋) をご確認ください。

【補助率】

2分の1以内(補助上限額:(1)規模拡大型16,500千円※スイセンの取組みは5,500千円、(2)共同利用型27,500千円、(3)越前水仙球根養成型2,200千円 )

【採択要件・事業内容】(以下各要件をすべて満たす、またはすべて満たすと考えられる者)

(1)規模拡大型

ア 施設園芸又は露地園芸に取組む場合に、園芸品目の生産に必要な機械施設等の整備に対して支援する。

イ 主に施設園芸に取り組む場合は、目標年度までに施設面積を5a以上拡大すること。

ウ 主に露地園芸に取り組む場合、露地野菜については、栽培面積を50a以上拡大、かつ目標年度までに1ha以上にする計画であること。果樹や花きについては、目標年度までに栽培面積を10a以上拡大する計画であること。

エ 園芸経営プランを概ね作成できる者。

(2)共同利用型

ア 作業等の合理化を進めて園芸品目の産地の生産・出荷拡大に取組む場合に、必要となる共同利用機械や共同利用施設の整備に対して支援する。

イ 事業対象となる品目の販売額を概ね1,000万円以上増額すること。

ウ 園芸産地振興計画を概ね作成できる者。

(4)越前水仙球根養成型

ア 越前水仙の安定的な球根供給に取組む場合に、必要な経費について支援する。

イ 事業実施年度の球根堀上面積と概ね同等かそれ以上の面積に球根の植付けを行うこと。

園芸支援(産地拡大) 補助項目 3種類共通

ア 過去に本事業などにより機械又はハウス等を導入している場合にあっては、過去に掲げた成果目標を成果目標を概ね達成していること(共同利用型、取り組み品目がスイセンの場合を除く)。

イ 事業実施計画書を概ね作成できる者

ウ 根拠に基づいた成果目標を立て、目標年度まで目標達成に向けた取組みを継続できる者

採択基準について

(資料)成果目標の配分基準(クリックして表示)

(5) 園芸支援(産地再生)

園芸施設の使用可能期間の延長を目的として、既存園芸施設の改修、栽培設備の更新を行う場合に、必要となる資材費等の支援を行います 。

補助項目(2種類)

(1)リノベーション型

(2)継承型

<園芸支援(産地再生)事業実施主体になれる方>

(1)リノベーション型:生産部会、産地協議会、営農集団、農業協同組合等

(2)継承型:ハウス・設備の所有者又は、ハウス・設備を譲渡又はリースされる者

補助の対象となるもの及び補助対象者について

【補助の対象となるもの】

(資料)本メニューの事業内容(実施要領から抜粋) をご確認ください。

【補助率】

2分の1以内(補助上限額6,000千円)

【採択要件・事業内容】(以下各要件をすべて満たす、またはすべて満たすと考えられる者)

(1)リノベーション型

ア 生産力の低下がみられる農業用ハウスおよび栽培設備を改修する場合に、必要とする資材や施工等に対して補助する。

イ 事業終了後は5年以上補助対象施設・設備が継続して園芸作物の生産に使用されること。

ウ 園芸産地再生計画を概ね作成できる者。

(2)継承型

ア 後継者不在のハウスの有効活用を目的とし、農業用ハウスおよび栽培設備を改修する場合に、必要となる資材や施工等に対して補助する。

イ 事業の対象となるハウス・設備が3年以内に認定農業者、認定新規就農者、営農集団等に譲渡又はリースされる計画があること。

ウ 継承後又はリース後は、5年以上補助対象施設・設備が継続して園芸作物の生産に使用されること。

エ 継承計画を概ね作成できる者。

園芸支援(産地再生) 補助項目 2種類共通

ア 事業実施計画書を概ね作成できる者

イ 根拠に基づいた成果目標を立て、目標年度まで目標達成に向けた取組みを継続できる者

採択基準について

(資料)成果目標の配分基準(クリックして表示)

(6) 新規就農支援

経営開始2年度目までの認定新規就農者等に対して、野菜、果樹、花き等の園芸や水田作物等に取り組む場合に、必要な機械・施設等の整備および畑作化に対して支援を行います。

補助の対象となるもの及び補助対象者について

【補助の対象となるもの】

(資料)本メニューの事業内容(実施要領から抜粋)の別記3 別表1をご確認ください。

【補助率】

3分の1以内(補助上限額 11,000千円)

【補助対象者】(以下各要件をすべて満たす、またはすべて満たすと考えられる者)

ア 経営開始2年度目以内の認定新規就農者または事業実施年度内に認定が確実である者で、以下の要件を満たす者
 (1) 認定新規就農者等:新規就農経営プランが策定され、新規就農経営プラン審査会において認定されること。
 (2) 営農集団:

・3戸以上で構成された組織であること。

・代表者および構成員が定められており、規約等が整備されていること

・保有する機械・施設の利用等に関する定めがあること

イ 青年等就農計画の達成が実現可能であると見込まれる者

ウ 原則、経営発展支援事業・初期投資促進事業等を併せて申請する者

エ 事業実施計画書を概ね作成できる者

オ 新規就農経営プランを概ね作成できる者

カ 根拠に基づいた成果目標を立て、目標年度まで目標達成に向けた取組みを継続できる者

3.要望について

※要望を検討する場合、必要書類をご準備いただく前に1度ご連絡ください※

(1)市へ要望内容についての相談

(2)市へ要望書類の提出

・事業実施計画書

・見積書

・カタログ、図面

(3)交付決定後に事業開始(交付決定までには、実施計画の正式策定や交付申請書の提出が必要です。)

必要書類

【水田支援】

1 事業実施計画書(スマート農業、規模の拡大)(クリックして表示)

1 事業実施計画書(営農の継続)(クリックして表示)

2 事業実施主体の法人登記簿、定款、総会資料、総会議事録(機械等の導入にかかるもの)(個人の場合を除く)

3 農業経営改善計画認定申請書の写し(認定農業者の場合)

4 事業実施計画書Ⅰ(2) に記載した地域計画、人・農地プランの写しおよび公表年月日が確認できる資料
5 導入する機械等の管理運営規程、管理表、作業日報等

6 事業実施主体の受益を示した図面(経営面積、集約化の状況等を示したもの)

7 導入する機械等の規模決定根拠、見積書、カタログ等(施設においては各種図面)

8 事業実施計画書Ⅳの「根拠資料等」に記載した配分基準ポイントの設定根拠として必要なもの

9 事業実施に係る誓約書(クリックして表示)

【園芸支援産地拡大(規模拡大型、共同利用型)】

1 事業実施計画書(クリックして表示)

2 位置図(着手予定地)

3 事業実施主体の規約および機械・施設等管理規定(個人の場合を除く)

4 事業実施の同意書 (総会等の議事録等) (個人の場合を除く)

5 現在の生産状況が確認できる資料(総会資料、青色申告書、決算書等)

6 機械・施設等の見積書、カタログ、設計書等

7 機械・施設等の規模決定根拠(なぜその機械・施設等が必要となったかが分かる書類)

8 園芸経営プラン(認定農業者、認定新規就農者、営農集団の場合)(クリックして表示)

9 園芸産地振興計画(共同利用型の場合)(クリックして表示)

10 過去に実施した本事業、又は「儲かるふくい型農業総合支援事業」の達成状況報告書(過去に使用した場合)

11 事業実施に係る誓約書(クリックして表示)

【園芸支援:産地拡大(越前水仙球根型)】

1 事業実施計画書(クリックして表示)

2 事業費の算出基礎

【園芸支援:産地再生(リノベーション型)】

1 事業実施計画書(クリックして表示)

2 位置図(着手予定地)

3 事業実施主体の規約および機械・施設等管理規定(個人の場合を除く)

4 事業実施の同意書 (総会等の議事録等) (個人の場合を除く)

5 現在の生産状況が確認できる資料(総会資料、青色申告書、決算書等)

6 ハウスの改修に係る設計書、見積書

7 園芸産地再生計画(クリックして表示)

8 事業実施に係る誓約書(クリックして表示)

【園芸支援:産地再生(継承型)】

1 事業実施計画書(クリックして表示)

2 位置図(着手予定地)

3 事業実施主体の規約および機械・施設等管理規定(個人の場合を除く)

4 事業実施の同意書 (総会等の議事録等) (個人の場合を除く)

5 機械・施設等の設計書、見積書、カタログ等

6 機械・施設等の規模決定根拠

7 継承計画(クリックして表示)

8 事業実施に係る誓約書(クリックして表示)

【新規就農支援】

1 事業実施計画書(クリックして表示)

2 位置図(着手予定地)

3 認定を受けた青年等就農計画の写しと認定証の写し等

4 要望した市町から県へ提出した要望とりまとめ書類

5 現在の生産状況が確認できる資料(総会資料、青色申告書、決算書等)

6 機械・施設等の設計書、見積書、カタログ等

7 機械・施設等の規模決定根拠

8 新規就農経営プラン(クリックして表示)

9 事業実施に係る誓約書(クリックして表示)

【水田支援】【園芸支援】【新規就農支援】

※1の事業実施計画書等については、必要に応じて、Excel様式を送付させていただきます。

※1の事業実施計画書の記入方法等、ご不明な点があればお問い合わせください。

4.その他ご確認いただきたい資料

・(資料)補助金の実施要領(クリックして表示)

添付ファイル

閲覧ソフト Acrobat Reader DC

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 環境農林部 農政課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)