最終更新日 2024年9月27日
越前市空き家等リフォーム補助金
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令和6年度の申請は、令和6年4月1日から受付を開始しました。
概要
譲渡又は賃貸借を目的に空き家等をリフォームする場合に、その費用の一部を補助します。
手続きの流れはこちらからご覧ください。
用語の定義
○空き家とは
次のいずれにも該当するものをいう。
1.建築の日から10年を経過している一戸建て住宅又は長屋の各住戸
2.半年以上居住が認められない物件又は住まい情報バンクに登録されている中古物件
3.社宅、寮その他給与住宅でないもの
4.一戸建て住宅又は長屋の各住戸である場合、住宅部分の延べ床面積が75平方メートル以上
(まちなかの場合、40平方メートル以上)であるもの
5.店舗、事務所を併設している場合、住宅部分の延べ床面積が当該空き家全体の延べ床面積の2分の1以上
(住宅部分の延べ床面積が75平方メートル以上(まちなかの場合、40平方メートル以上)であるものに限る)
6.台所、風呂及び便所を設けているもの
(リフォーム後に設けられた状態であること)
○まちなかとは
越前市中心市街地活性化プランに定める中心市街地の区域をいう。
補助対象要件
申請者要件
次のいずれにも該当する者であること
1.次のいずれかに該当する者
ア 空き家等を譲渡又は賃貸する予定の者
イ 空き家等を譲渡される者
※共有名義とする予定である場合は、持分が2分の1以上の者
ウ 空き家等をサブリースする事業者
エ 空き家等を賃貸借契約を締結し賃借する者
2.市税に滞納がない者
対象要件
区域要件はありません(市内全域が対象となります)
申請者区分 | 物件要件 | 期日要件 |
アのうち、空き家等を譲渡する予定の者 | 1.昭和56年5月31日以前に着工されている場合で、耐震性を有することを確認できない場合は耐震診断及び耐震改修を行うよう努めること。 2.譲渡相手が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人でないこと 3.過去にこの補助金(まちなか空き家等リフォーム補助金を含む)を受けた空き家等でないこと 4.補助対象経費が国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと) 5.補助対象経費の総額が30万円以上であること |
1.申請年度の3月15日までに事業が完了すること※ |
アのうち、空き家等を賃貸する予定の者 | 1.賃借相手が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人でないこと 2.過去にこの補助金(まちなか空き家等リフォーム補助金を含む)を受けた空き家等でないこと 3.補助対象経費が国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと) 4.補助対象経費の総額が30万円以上 であること |
1.申請年度の3月15日までに事業が完了すること※ |
イ 空き家等を譲渡される者 | 1.耐震性を有していること (昭和56年5月31日以前に着工されている場合で、耐震性を有することを確認できない場合は耐震補強プランを作成すること。なお、速やかに耐震改修を行うよう努める者であること) 2.譲渡相手が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人でないこと 3.過去にこの補助金(まちなか空き家等リフォーム補助金を含む)を受けた空き家等でないこと 4.補助対象経費が国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと) 5.補助対象経費の総額が30万円以上 であること |
1.申請年度の3月15日までに所有権保存登記の申請(法務局での受付)が完了すること 2.申請年度の3月15日までに対象空家等で居住を開始すること (対象空き家等の住所に住民登録を行うこと) 3.申請年度の3月15日までに事業が完了すること※ |
ウ 空き家等をサブリースする事業者 | 1.改修工事の実施について、書類等により所有者の同意を得ていること 2.昭和56年5月31日以前に着工されている場合で、耐震性を有することを確認できない場合は耐震診断及び耐震改修を行うよう努めること。 3.賃借相手が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人でないこと 4.過去にこの補助金(まちなか空き家等リフォーム補助金を含む)を受けた空き家等でないこと 5.補助対象経費が国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと) 6.補助対象経費の総額が30万円以上 であること |
1.申請年度の3月15日までに事業が完了すること※ |
エ 空き家等を賃貸借契約を締結し賃借する者 | 1.改修工事の実施について、書類等により所有者の同意を得ていること (サブリース事業者から賃借する場合はサブリース事業者の同意も得ていること) 2.昭和56年5月31日以前に着工されている場合で、耐震性を有することを確認できない場合は耐震診断及び耐震改修を行うよう努めること。 3.賃貸相手が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人でないこと 4.過去にこの補助金(まちなか空き家等リフォーム補助金を含む)を受けた空き家等でないこと 5.補助対象経費が国若しくは県の補助金又は市の他の補助金を受けていないこと(受ける予定がないこと) 6.補助対象経費の総額が30万円以上 であること |
1.申請年度の3月15日までに対象空家等で居住を開始すること (対象空き家等の住所に住民登録を行うこと) 2.申請年度の3月15日までに事業が完了すること※ |
※事業の完了とは、Ⅰ所有権保存登記の申請(法務局での受付)、Ⅱ住民票異動、Ⅲ工事、Ⅳ工事代金の支払い の全てが完了すること。
(Ⅰ、Ⅱは該当する場合のみ)
補助対象経費
台所、浴室、便所、洗面所、居室、階段、廊下その他の屋内改修工事のうち次のいずれかに該当するもの |
---|
・部屋の間取りの変更に係る工事 |
・床材、内壁材若しくは天井材の張り替え |
・塗装等の工事 |
・造り付けの家具、建具等に係る工事 |
・設備機器(移動できるものを除く。)の改修又は設置 |
・上記に係る配管工事や配線工事 |
バリアフリー工事(建物に係る部分に限る) |
・手すりの設置 |
・段差の解消 |
・廊下幅等の拡張 |
補助金額
補助対象経費×3分の1(1,000円未満切捨)
空き家等の種類 | 空き家等の所在地 | 補助限度額 |
一戸建て住宅又は長屋の各住戸 | まちなか | 120万円 |
まちなか以外 | 50万円 |
交付申請
申請期限等
リフォーム工事の請負契約の締結前、かつ申請年度の12月25日まで
※契約日が申請日より前の日である場合は、補助金を交付できません。
※補助金の申請期限(当年度の12月25日)の翌日から当年度の末日(3月31日)までの間に工事請負契約を締結された場合には、当年度及び翌年度のいずれにおいても補助の対象となりません。
※申請が受理されてから1~2週間後に交付される決定通知を受け取った後に、契約していただく必要があります。
※予算額に達した場合は上記より早く締め切ることがあります。
申請書類
下記の書類を添付してください。 | |
ア 空き家等を譲渡又は賃貸する予定の者 |
1.付近見取図、施工前及び施工後の各階平面図 2.工事着工前の写真(外観及び対象工事に係る部分) 3.内訳が記載された工事費見積書の写し(施工業者の押印があるもの) 4.譲渡する又は賃貸することを証する書類 5.複数の者が共同して事業を行う場合は、それを証する書類 6.当該空き家等の全部事項証明書(未登記の場合は固定資産証明書) 7.納税証明書(市税に滞納なし) ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 8.空き家等であることを確認できる書類(下記のどちらか) ※上水道閉栓状況で確認する場合は上下水道課に証明を求めてください。 ・住まい情報バンクに登録されていることを確認できる書類 |
イ 空き家等を譲渡される者 |
1.付近見取図、施工前及び施工後の各階平面図 2.工事着工前の写真(外観及び対象工事に係る部分) 3.内訳が記載された工事費見積書の写し(施工業者の押印があるもの) 4.譲渡されることを証する書類 5.複数の者が共同して事業を行う場合は、それを証する書類 6.当該空き家等の全部事項証明書(未登記の場合は固定資産証明書) 7.当該空き家等が耐震性を有することを確認できる書類 (着工年月が分かる書類、耐震診断報告書) 8.耐震改修誓約書(様式第2号)(ワード形式 16キロバイト)(耐震性を有することを確認できない場合) 9.納税証明書(市税に滞納なし) ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 10.空き家等であることを確認できる書類(下記のどちらか) ※上水道閉栓状況で確認する場合は上下水道課に証明を求めてください。 ・住まい情報バンクに登録されていることを確認できる書類 |
ウ 空き家等をサブリースする事業者 |
1.付近見取図、施工前及び施工後の各階平面図 2.工事着工前の写真(外観及び対象工事に係る部分) 3.内訳が記載された工事費見積書の写し(施工業者の押印があるもの) 4.譲渡されることを証する書類 5.複数の者が共同して事業を行う場合は、それを証する書類 6.申請者がサブリース事業者又は賃借者である場合は、当該空き家等の所有者(サブリース事業者から賃借する場合は所有者及びサブリース事業者)から改修工事を行うことについて承諾を得ていることを証する書類 7.当該空き家等の全部事項証明書(未登記の場合は固定資産証明書) 8.当該空き家等が耐震性を有することを確認できる書類 (着工年月が分かる書類、耐震診断報告書) 9.耐震改修誓約書(様式第2号)(ワード形式 16キロバイト)(耐震性を有することを確認できない場合) 10.納税証明書(市税に滞納なし) ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 11.空き家等であることを確認できる書類(下記のどちらか) ※上水道閉栓状況で確認する場合は上下水道課に証明を求めてください。 ・住まい情報バンクに登録されていることを確認できる書類 |
エ 空き家等を賃借する者 |
1.付近見取図、施工前及び施工後の各階平面図 2.工事着工前の写真(外観及び対象工事に係る部分) 3.内訳が記載された工事費見積書の写し(施工業者の押印があるもの) 4.賃借することを証する書類 5.複数の者が共同して事業を行う場合は、それを証する書類 6.当該空き家等の全部事項証明書(未登記の場合は固定資産証明書) 7.納税証明書(市税に滞納なし) ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 8.空き家等であることを確認できる書類(下記のどちらか) ※上水道閉栓状況で確認する場合は上下水道課に証明を求めてください。 ・住まい情報バンクに登録されていることを確認できる書類 |
実績報告
報告期限等
事業完了後、かつ補助金を申請した年度の3月31日
※上記期限を過ぎた場合、補助金を交付できません。
提出書類
※印の書類は公簿での調査に同意すれば添付を省略できる場合があります。
以下の書類を添付してください。 | |
ア 空き家等を譲渡又は賃貸する予定の者 |
1.工事請負契約書の写し 3.支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等) 4.工程(施工中)及び工事完成の状況が分かる写真(対象工事に係る部分) |
イ 空き家等を譲渡される者
|
1.工事請負契約書の写し 3.支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等) 4.工程(施工中)及び工事完成の状況が分かる写真(対象工事に係る部分) 5.住民票抄本 ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます 6.当該空き家等の全部事項証明書の写し 7.当該空き家等の補強診断計算書の写し (交付申請時に耐震改修誓約書を提出した場合) |
ウ 空き家等をサブリースする事業者 |
1.工事請負契約書の写し 3.支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等) 4.工程(施工中)及び工事完成の状況が分かる写真(対象工事に係る部分) |
エ 空き家等を賃借する者 |
1.工事請負契約書の写し 3.支出証拠書類(領収書の写し、振込依頼書の写し等) 4.工程(施工中)及び工事完成の状況が分かる写真(対象工事に係る部分) 5.住民票抄本 ※申請書において調査に同意すれば添付を省略できます |
添付ファイル
- 中心市街地(PDF形式 370キロバイト)
- 交付申請書(様式第1号)(ワード形式 18キロバイト)
- 耐震改修誓約書(様式第2号)(ワード形式 16キロバイト)
- 実績報告書(様式第3号)(ワード形式 16キロバイト)
- 支払調書(様式第4号)(ワード形式 17キロバイト)
- 上下水道閉栓状況証明願(任意様式)(ワード形式 16キロバイト)
- R6補助事業流れ図(空き家等リフォーム)(PDF形式 68キロバイト)
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